1991-05-08 第120回国会 参議院 商工委員会 第11号
また、特定商業集積以外の一般小売商業者に対しても、適切な支援を行うよう指導すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
また、特定商業集積以外の一般小売商業者に対しても、適切な支援を行うよう指導すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
しかし、これを本法で奨励する立場に立つのですが、よほど親切な対策をとっておかないと、一般小売商業者にたいへんな迷惑をかけるということになろうかと思います。 そこで、通産省の資料で「フランチャイズチェーン実態調査」というのがありますね。
○佐野(進)委員 次に、第二番目に、「一般小売商業者の行なう割賦販売に対しては、税制上、金融上の特別優遇措置を考究すること。」これは修正点との関連で説明がありましたが、これは、それほど特別優遇という形には感じられないわけですが、この点、ひとついま一度はっきり聞いておきたいので、御説明を願いたいと思います。
このため、流通秩序は混乱し、百貨店、スーパーマーケットの不当進出、メーカー、問屋の乱売、小売市場の乱立など、それでなくとも相互の過当競争に悩む一般小売商業者が、より一そう苦境に追い込まれているのであります。そこで、本案は、特に商業政策の確立を強調し、商品の流通秩序の維持のため、メーカー、卸売業者による直接小売行為の制限、百貨店、スーパーマーケットの不当進出の規制をはからんとするものであります。
このため流通秩序は混乱し、百貨店、スーパー・マーケットの不当進出、メーカー、問屋の乱売、小売市場の乱立など、それでなくとも相互の過当競争に悩む一般小売商業者が、より一そう苦境に追い込まれているのであります。そこで、本案は、特に商業政策の確立を強調し、商品の売通秩序の維持のため、メーカー、卸売業者による直接小売行為の制限、百貨店、スーパー・マーケットの不当進出の規制をはからんとするものであります。
このため、流通秩序は混乱し、百貨店、スーパー・マーケットの不当進出、メーカー、問屋の乱売、小売市場の乱立など、それでなくとも相互の過当競争に悩む一般小売商業者が、より一そう苦境に追い込まれているのであります。そこで、本案は、特に商業政策の確立を強調し、商品の流通秩序の維持のため、メーカー、卸売業者による直接小売行為の制限、百貨店、スーパー・マーケットの不当進出の規制をはからんとするものであります。
このため、今日流通秩序は混乱し、百貨店、スーパーマーケットなど大資本の不当進出、メーカー、卸業者の小売部門への進出などによって、一般小売商業者はその生存まで脅かされて、今や社会問題化しつつあるのであります。しかるに政府の基本法案は、この重要な流通秩序を適正に確立する問題について明確に示していないのであります。
このため流通秩序は混乱し、百貨店、スーパーマーケットの不当進出、メーカー、問屋の乱売、小売市場の乱立など、それでなくとも相互の過当競争に悩む一般小売商業者が、より一そう苦境に追い込まれているのであります。そこで、本案は、特に商業政策の確立を強調し、商品の流通秩序の維持のため、メーカー、卸売業者による直接小売行為の制限、百貨店、スーパーマーケットの不当進出の規制をはからんとするものであります。
この事実に対処して、政府は内外大資本を背景とした一般小売商業部門への進出を適正に規制することが喫緊の急務と考えるが、その意思があるかないか、この問題についてどのように対処しようとされるのか、あわせてお聞きしておく次第でございます。 ここで住宅事情を見てみましょう。
最近小売市場の営業内容が多種多様になり、一般小売商業者との調整を要する件数が増加しているので新たに小売市場の定義を改めて、十以上の小売店舗を含む建物を小売市場とすることにし、小売市場の開設を許可制にして、小売市場貸付、譲渡等によって営業内容が任意に変化することを防止する必要があります。無許可の開設に対しては厳重に規制するものといたします。
商業については、商品の流通秩序の維持、一般小売商業者の利益擁護の立場から、大企業との間の取引条件の改善、メーカー、卸売業による直接小売行為の制限、百貨店業者の進出抑制をはかるとともに、他方一般小売商業者みずからの経営改善、近代化を促進し、また横のデパートとしての商店街の共同事業活動に積極的な援助を行なわんとするのであります。
商業については、商品の流通秩序の維持、一般小売商業者の利益擁護の立場から、大企業との間の取引条件の改善、メーカー、卸売業による直接小売行為の制限、百貨店業者の進出抑制をはかるとともに、他方一般小売商業者みずからの経営改善、近代化を促進し、また横のデパートとしての商店街の共同事業活動に積極的な援助を行なわんとするものであります。
商業については、商品の流通秩序の維持、一般小売商の利益の擁護の立場から、大企業との間の取引条件の改善、メーカー、卸売商による直接小売行為の制限、百貨店業者の進出抑制をはかるとともに、他方、一般小売商業者みずからの経営改善、近代化を促進し、また、横のデパートとしての商店街の共同事業活動に積極的な援助を行なわんとするものであります。
最近小売市場の営業内容が多種多様になり、一般小売商業者との調整を要する件数が増加しておりまするので新たに小売市場の定義を改めて、十以上の小売店舗を含む建物を小売市場とすることにし、小売市場の開設を許可制にいたしまして、小売市場の貸付、譲渡等によって営業内容が任意に変化することを防止する必要があります。無許可の開設に対しては厳重に規制するものといたします。
近年、百貨店、スーパーマーケットなど大資本による商業部門への進出と支配は顕著となり、このため一般小売商業者の経営はきわめて困難な状態に陥っております。しかし、消費者との利害関係を考慮するとき、単に大資本による進出と支配を排撃するだけでは、今日、一般小売商業者の経営難を打開する適切な道とはいえません。
それに加えて付帯決議をさらに付して、割賦販売審議会の委員の中に、一般小売商業者並びに消費者の代表をそれぞれ任命をすることを決議をもって望み、また、一般小売業者の行なう割賦販売に対しては、税制上、金融上の特別優遇措置を検討されることを望み、消費者の利用に供するため消費者金融の道も検討されたい、さらにまたこの割賦販売の施行にあたっては、信用保険制度等の整備も行なうべきであるというような意味の付帯決議を付
ということが追加せられ、そしてこの審議会の制度ということが追加されたのでありますが、従って、私は、審議会の構成、その委員は、通産大臣が任命をし十人となっておりますが、付帯決議の中で、一般小売商業者並びに消費者の代表をそれぞれ任命することとございます。この十名のうち、小売商業者並びに消費者の代表を、どういう比率でお選びになる腹案ですか。
一、一般小売商業者の行なう割賦販売に対しては、税制上、金融上の特別優遇措置を講ずること。 一、消費者の利用に供するため、消費者金融の道を考究すること。 一、信用保険制度の整備に務めるとと。 以上であります。何とぞ満場一致御賛同をお願いいたします。
最近、小売市場の営業内容が多種多様になり、一般小売商業者との調整を要する件数が増加しているので、新たに小売市場の定義を改めて、十以上の小売店舗を含む建物を小売市場とすることにし、小売市場の開設を許可制にして、小売市場貸付、譲渡等によって営業内容が任意に変化することを防止する必要があります。無許可の開設に対しては、厳重に規制するものといたします。
最近、小売市場の営業内容が多種多様になり、一般小売商業者との調整を要する件数が増加しているので、新たに、小売市場の定義を改めて、十以上の小売店舗を含む建物を小売市場とすることにし、小売市場の開設を許可制にして、小売市場貸付、譲渡等によって営業内容が任意に変化することを防止する必要があります。無許可の開設に対しては厳重に規制するものといたします。